認定新規就農者について
認定新規就農者になりましょう
農業に対する目標を持って、規模や所得目標などをまとめた「青年等就農計画」を作成し、市長の承認を受けると「認定新規就農者」となることができます。青年等就農資金を借りたり、新規就農者経営支援事業を受ける場合は「認定新規就農者」であることが要件の1つとなっています。
認定新規就農者の要件
〇独立自営就農を行う下記のいずれかに該当するもの。
(ア)新たに農業経営を開始(非農家)
(イ)親(三親等以内)の農業経営とは別に新たな部門を開始
親の農業経営を継続
〇農業経営を開始して5年以内のもの。
〇青年(18歳以上45歳未満)であること。
ただし、地域に担い手がいない等やむおえない事情の場合、50歳未満。
〇65歳未満の者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する者。
(ア)商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
(イ)商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
(ウ)農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
(エ)農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
(オ)(ア)から(エ)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
〇年間総合労働時間が1800~2000時間で、かつ5年後の農業所得が250万円になるような収支計画をたてること。
〇法人が営む農業に従事する者が役員の過半数を占めること。(法人での申請の場合)
〇全て同一の世帯に属する者である、又はかつて同一 の世帯に属していたもの。なお、家族経営協定等の取決めが締結されていること。(夫婦での申請の場合)
認定までの流れ
ステップ1:市・県にお問い合わせ
まず、自身がどのような農業を行いたいか、品目は何なのか、農地の有無、など聞き取りを行います。
また、相談にお越しになる際、認定新規就農者の認定に必要な下記の書類を事前にご用意していただければ、より具体的にお話しできる場合があります。
青年等就農計画認定申請書(ワード形式 doc 90キロバイト)
青年等就農計画 収支計画(エクセル形式 xlsx 16キロバイト)
青年等就農計画 履歴書(ワード形式 doc 66キロバイト)
ステップ2:各関係機関(市役所、農林総合事務所、JAなど)と一緒に収支計画を作成
ご自身が作成した収支計画をもとに、関係機関にアドバイスをもらいながら、実現可能な計画をたてていきます。
ステップ3:認定審査会にて面接を行い、認定の有無を決定
ステップ2で完成した認定書類を審査会にかけて、認定の有無を決定します。
参考:就農までの主な流れ等についてはこちらをご参照ください(福井県青年農業者等育成センターホームページ)
三里浜砂丘地での就農までの流れ