就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資資金)

農林水産省HPより

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする資金(2年以内)及び就農直後の経営確立を支援する資金(3年以内)を交付します。

 <実施要綱>

令和5年度当初予算実施要綱
本体_新規就農者育成総合対策実施要綱(PDF:362KB)別記2_就農準備資金・経営開始資金(PDF:1,343KB)

新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金

就農準備資金

都道府県が認める道府県の農業大学校等の研修機関等で研修を受ける就農希望者に、最長2年間、月12.5万円(年間最大150万円)を交付します

 

交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)

  1. 就農予定時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
  2. 独立・自営就農または雇用就農を目指すこと
    親元就農を目指す者については、就農後5年以内に経営を継承する、農業法人の共同経営者になる又は独立・自営就農すること
  3. 都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること
  4. 常勤の雇用契約を締結していないこと
  5. 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
  6. 原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
  7. 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること

(注)以下の場合は返還の対象となります

  1. 適切な研修を行っていない場合
    交付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合
  2. 研修終了後
    1年以内に原則49歳以下で独立・自営就農又は雇用就農しなかった場合
    就農準備資金の交付を受けた研修の終了後、更に研修を続ける場合(原則4年以内で就農準備資金の対象となる研修に準ずるもの)は、その研修終了後
  3. 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合
  4. 親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合、農業法人の共同経営者にならなかった場合又は独立・自営就農しなかった場合
  5. 独立・自営就農者又は親元就農者で5年以内に独立・自営就農する者について、就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者にならなかった場合

(注1)交付対象者の特例
国内での2年の研修に加え、将来の農業経営ビジョンとの関連性が認められて、海外研修を行う場合は交付期間を1年延長する

 

交付主体

都道府県、市町村、青年農業者等育成センター、全国農業委員会ネットワーク機構

 

申請様式

    別紙様式第1号(研修計画)(WORD : 72KB)別紙様式第1号(研修計画)(PDF : 256KB)


要件の確認等がございますので、申請様式の作成前に交付主体(都道府県等)に必ずご相談ください

 

経営開始資金

新規就農される方に、農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、月12.5万円(年間150万円)を定額交付します


交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)

  1. 独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
  2. 独立・自営就農であること
    自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする
    農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している
    主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
    生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引する
    交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する
    また、親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする
    (親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うと市町村長に認められること)
  3. 青年等就農計画等※が以下の基準に適合していること
    独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画である
    ※農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加書類を添付したもの
  4. 人・農地プランへの位置づけ等
    市町村が作成する 人・農地プラン (東日本大震災の津波被災市町村が作成する経営再開マスタープランを含む)に中心となる経営体として位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)
    または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  5. 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
    また雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去にうけていないこと
  6. 原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること

(注1)交付対象の特例

  • 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する
  • 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する

(注2)以下の場合は交付停止となります

  • 原則として前年の世帯所得が600万円(本事業資金含む)を超えた場合
  • 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合

(注3)以下の場合は返還の対象となります

  • 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続をしなかった場合

 

交付主体

市町村

 

申請様式

青年等就農計画 別紙様式第2号(経営開始資金申請追加資料)(WORD : 56KB)別紙様式第2号(経営開始資金申請追加資料)(PDF : 196KB)

要件の確認等がございますので、申請様式の作成前に交付主体(市町村)に必ずご相談ください

 

実施体制・補助金交付の流れについて

 

研修機関は都道府県が認めた道府県農業大学校や先進農家・先進農業法人等、または全国農業委員会ネットワーク機構が認めた教育機関とします

詳しい内容をお知りになりたい場合や、ご不明なことがある場合は、お気軽に下記の新規就農相談窓口や都道府県・市町村までお問い合わせください   

 

関連リンク

 

お問合せ先

農業次世代人材投資事業や新規就農に関する相談については、各農政局等の窓口にお問合せください。
お住いの地域、または就農したい地域の相談窓口は下記リンク先をご覧ください。

→各地域の相談窓口はこちら

認定就農者・認定農業者とは

認定就農者とは、都道府県(知事)に認定された農業経営を始めようとする青年等(原則49歳未満)のことです。認定就農者になると、様々な特典が受けられます。認定就農者になるためには将来の農業経営を定めた就農計画を作る必要があります。また、認定就農者と認められる期間は就農計画認定後10年以内かつ経営開始後5年以内です。

認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の市町村の認定を受けた農業経営者・農業生産法人のことです。担い手農業者とも呼ばれます。認定を受けると、金融措置や税制措置などの支援を受けることが出来ます。また担い手対策を中心として、実施するために認定農業者であること、あるいは集団に認定農業者が含まれることが条件となっている国の事業が増加しています。なお、経営改善計画は5年間の計画であり、認定を受けてから5年経過した場合、再度計画を提出して再認定を受けないと認定農業者の資格を失います。

就農計画書の作成に関しては、市や県農林総合事務所までご相談ください。