就農準備資金・経営開始資金
農林水産省HPより
事業の概要
次世代を担う農業者となることを志向する49歳以下の者に対し、就農準備段階や経営開始時の早期の経営確立を支援する資金を交付します。
実施要綱
- 令和8年度 就農準備資金・経営開始資金要綱(PDF : 1,781KB)
- 令和7年度補正 就農準備・経営開始支援事業要綱(PDF : 1,646KB)
- 令和7年度 就農準備資金・経営開始資金要綱(PDF : 2,496KB)
就農準備資金
道府県農業大学校や先進農家等で研修を受ける場合、研修期間中に月13.75万円(年間最大165万円)を最長2年間交付します
交付主体
都道府県、市町村、青年農業者等育成センター、全国農業委員会ネットワーク機構
※要件の確認等がございますので、申請様式の作成前に交付主体(都道府県等)に必ずご相談ください。
申請様式
(令和8年度当初)新規就農者育成総合対策
別紙様式第1号(研修計画)(PDF : 288KB)
(令和7年度補正)新規就農者確保緊急円滑化対策
別紙様式第1号(研修計画)(PDF : 316KB)
(令和7年度当初)新規就農者育成総合対策
別紙様式第1号(研修計画)(PDF : 284KB)
経営開始資金
新規就農される方に、経営開始から経営が安定するまでの最大3年間、月13.75万円(年間165万円)を交付します
交付主体
市町村
※要件の確認等がございますので、申請様式の作成前に交付主体(市町村)に必ずご相談ください。
申請様式
共通
(令和8年度当初)新規就農者育成総合対策
別紙様式第2号(経営開始資金申請追加資料)(PDF : 354KB)
(令和7年度補正)新規就農者確保緊急円滑化対策
別紙様式第2号(経営開始支援資金申請追加資料)(PDF : 430KB)
(令和7年度当初)新規就農者育成総合対策
別紙様式第2号(経営開始資金申請追加資料)(PDF : 216KB)
経営発展支援事業との併用
経営発展支援事業と併せて助成を受ける場合は、経営発展支援事業の補助対象事業費の上限額が500万円となります。
実施体制・補助金交付の流れについて
研修機関は都道府県が認めた道府県農業大学校や先進農家・先進農業法人等、または全国農業委員会ネットワーク機構が認めた教育機関とします
詳しい内容をお知りになりたい場合や、ご不明なことがある場合は、お気軽に下記の新規就農相談窓口や都道府県・市町村までお問い合わせください
関連リンク
- 経営発展支援事業
- 新規就農者の事例
- 事業実施主体である全国農業会議所のホームページはこちら [外部リンク]
- (参考)各都道府県の新規就農相談センター [外部リンク]
お問合せ先
本事業や新規就農に関する相談については、各農政局等の窓口にお問合せください。
お住いの地域、または就農したい地域の相談窓口は下記リンク先をご覧ください。
→各地域の相談窓口はこちら

認定就農者・認定農業者とは
認定就農者とは、都道府県(知事)に認定された農業経営を始めようとする青年等(原則49歳未満)のことです。認定就農者になると、様々な特典が受けられます。認定就農者になるためには将来の農業経営を定めた就農計画を作る必要があります。また、認定就農者と認められる期間は就農計画認定後10年以内かつ経営開始後5年以内です。
認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の市町村の認定を受けた農業経営者・農業生産法人のことです。担い手農業者とも呼ばれます。認定を受けると、金融措置や税制措置などの支援を受けることが出来ます。また担い手対策を中心として、実施するために認定農業者であること、あるいは集団に認定農業者が含まれることが条件となっている国の事業が増加しています。なお、経営改善計画は5年間の計画であり、認定を受けてから5年経過した場合、再度計画を提出して再認定を受けないと認定農業者の資格を失います。
就農計画書の作成に関しては、市や県農林総合事務所までご相談ください。

