就農準備資金・経営開始資金
農林水産省HPより
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする資金(2年以内)及び就農直後の経営確立を支援する資金(3年以内)を交付します。 |
- 概要(PR版)(PDF : 575KB)
- 都道府県、市町村の地域サポート計画(新規就農者に対する支援体制)について【外部リンク】
- 就農準備資金・経営開始資金等受給者の確定申告について(令和5年版)(PDF : 240KB)
- 青色申告を始めましょう(令和元年11月)(PDF : 776KB)
<実施要綱>
令和6年度当初予算実施要綱
本体_新規就農者育成総合対策実施要綱(PDF : 474KB)、別記2 就農準備資金・経営開始資金(PDF : 1,956KB)
令和5年度補正予算実施要綱
本体_新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(PDF : 450KB)、別記1_就農準備・経営開始支援事業(PDF : 1,960KB)
新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金
就農準備資金
道府県農業大学校や先進農家などで研修を受ける場合、研修期間中に月12.5万円(年間最大150万円)を最長2年間交付します
交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
- 就農予定時の年齢が、原則49歳以下であること
- 独立・自営就農、雇用就農又は親元での就農を目指すこと
・独立・自営就農を目指す者については、就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者になること
・親元就農を目指す者については、就農後5年以内に経営を継承する、農業法人の共同経営者になる又は独立・自営就農し、認定農業者又は認定新規就農者になること - 都道府県等が認めた研修機関・先進農家・先進農業法人で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること
- 常勤の雇用契約を締結していないこと
- 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
- 申請時の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること
- 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
(注1)交付対象者の特例
国内での2年の研修に加え、将来の営農ビジョンとの関連性が認められて海外研修を行う場合は交付期間を1年延長する
(注2)以下の場合は返還の対象となります
- 適切な研修を行っていない場合
交付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得していないと判断した場合 - 研修終了後1年以内に就農しなかった場合
- 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、就農を継続しない場合
交付主体
都道府県、市町村、青年農業者等育成センター、全国農業委員会ネットワーク機構
申請様式
(令和6年度当初)新規就農者育成総合対策
別紙様式第1号(研修計画)(WORD : 73KB,PDF : 286KB)
(令和5年度補正)新規就農者確保緊急円滑化対策
別紙様式第1号(研修計画)(WORD : 70KB,PDF : 263KB)
要件の確認等がございますので、申請様式の作成前に交付主体(都道府県等)に必ずご相談ください
経営開始資金
新規就農される方に、農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、月12.5万円(年間150万円)を交付します
交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
- 就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であること
- 独立・自営就農であること
・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
・主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷又は取引すること
・経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること - 親等の経営の全部又は一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負うと市町村に認められること
- 就農する市町村の「目標地図」に位置づけられていること(見込みも可)、「 人・農地プラン 」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
また雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと - 申請時及び交付期間中の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること
(注1)交付対象の特例
- 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する
- 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する
(注2)以下の場合は交付停止となります
- 交付期間中の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円(本事業資金含む)を超えた場合
- 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていない場合
(注3)以下の場合は返還の対象となります
- 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続をしなかった場合
交付主体
市町村
申請様式
共通
(令和6年度当初)新規就農者育成総合対策
別紙様式第2号(経営開始資金申請追加資料)(WORD : 64KB,PDF : 222KB)
(令和5年度補正)新規就農者確保緊急対策
別紙様式第2号(経営開始資金申請追加資料)(WORD : 60KB),PDF : 227KB)
要件の確認等がございますので、申請様式の作成前に交付主体(市町村)に必ずご相談ください
実施体制・補助金交付の流れについて
研修機関は都道府県が認めた道府県農業大学校や先進農家・先進農業法人等、または全国農業委員会ネットワーク機構が認めた教育機関とします
詳しい内容をお知りになりたい場合や、ご不明なことがある場合は、お気軽に下記の新規就農相談窓口や都道府県・市町村までお問い合わせください
関連リンク
- 経営発展支援事業
- 新規就農者の事例
- 事業実施主体である全国農業会議所のホームページはこちら [外部リンク]
- (参考)各都道府県の新規就農相談センター [外部リンク]
過去の事業について
過去の実施要綱
お問合せ先
本事業や新規就農に関する相談については、各農政局等の窓口にお問合せください。
お住いの地域、または就農したい地域の相談窓口は下記リンク先をご覧ください。
→各地域の相談窓口はこちら
認定就農者・認定農業者とは
認定就農者とは、都道府県(知事)に認定された農業経営を始めようとする青年等(原則49歳未満)のことです。認定就農者になると、様々な特典が受けられます。認定就農者になるためには将来の農業経営を定めた就農計画を作る必要があります。また、認定就農者と認められる期間は就農計画認定後10年以内かつ経営開始後5年以内です。
認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の市町村の認定を受けた農業経営者・農業生産法人のことです。担い手農業者とも呼ばれます。認定を受けると、金融措置や税制措置などの支援を受けることが出来ます。また担い手対策を中心として、実施するために認定農業者であること、あるいは集団に認定農業者が含まれることが条件となっている国の事業が増加しています。なお、経営改善計画は5年間の計画であり、認定を受けてから5年経過した場合、再度計画を提出して再認定を受けないと認定農業者の資格を失います。
就農計画書の作成に関しては、市や県農林総合事務所までご相談ください。