「令和4年度 農薬危害防止運動」の実施について

農林水産省HPより

 

農林水産省は、農薬を使用する機会が増える6月から8月にかけて、厚生労働省、環境省等と共同で、農薬の使用に伴う事故・被害を防止するため、農薬の安全かつ適正な使用や保管管理、環境への影響に配慮した農薬の使用等を推進する「農薬危害防止運動」を実施します。

 

農薬危害防止運動の目的

農林水産省は、農薬取締法、毒物及び劇物取締法等に基づいた、農薬の適正な取扱いについて関係者を指導しています。
農薬の使用に伴う人や家畜への危害を防止するためには、農薬を使用する機会が増える6月から8月に指導を強化するのが効果的です。「農薬危害防止運動」は、その一環として実施するものです。
令和4年度は、運動のテーマを「農薬は  周りに配慮し  正しく使用」と設定し、周辺の環境への農薬の飛散防止を徹底することなどを重点的に指導します。

 

実施期間

原則として、令和4年6月1日から8月31日までの3か月間。

 

実施事項

主な実施事項は以下のとおりです。
(1) 農薬及びその取扱いに関する正しい知識の普及啓発
(2) 農薬による事故を防止するための指導
(3) 農薬の適正使用等についての指導
(4) 農薬の適正販売についての指導
(5) 有用生物や水質への影響低減のための関係者の連携

なお、本年度の運動については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に十分配慮し、密閉空間、密集場所、密接場面を避けて実施することとします。

重点指導項目

以下の項目については、近年継続して農薬の使用に伴う事故・被害等が発生していることから、重点的に指導することとします。
(1) 農薬ラベルによる使用基準の確認と使用履歴の記帳の徹底
(2) 土壌くん蒸剤を使用した後の適切な管理の徹底
(3) 住宅地等で農薬を使用する際の周辺への配慮及び飛散防止対策の徹底
(4) 誤飲を防ぐため、施錠された場所に保管するなど、保管管理の徹底

 

実施主体

農林水産省、厚生労働省、環境省、都道府県、保健所設置市及び特別区が運動の実施主体です。
また、農薬の使用現場においては、関係団体等が一体となって運動を推進します。

 

参考資料

参考となる資料が掲載されているホームページへのリンクです。

<添付資料>

 

お問合せ先

農林水産省

消費・安全局農産安全管理課農薬対策室

担当者:濵砂、上野

代表:03-3502-8111(内線4500)

ダイヤルイン:03-3501-3965