坂井市 新規就農者への支援について
坂井市HPより
新規就農者に対する支援事業
就農初期における生活基盤が不安定な青年就農者の早期経営安定を図り、農業経営に必要な様々な負担を軽減するため、農業次世代人材投資資金を交付します。
農業次世代人材投資資金(経営開始型)
対象者
次の要件を満たす市内に住所を有する青年就農者
- 独立、自営就農時の年齢が原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
- 独立・自営就農であること
ア)自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする- 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
- 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
- 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
- 親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする
- 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けている
独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業<農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画であること。 - 市町村が作成する人・農地プランに位置づけられていること。(若しくは位置付けられることが確実であること。)または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
- 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと
- 原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること
交付対象の特例
- 夫婦ともに就農する場合は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
- 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに150万円を交付する。
- 平成26年4月以降に独立・自営就農した者についても対象とすることができるものとするが、交付は農業経営開始後5年度目までとする。
交付金額及び交付期間
- 交付金額 年間150万円(※1)(※2)
- 夫婦で交付対象となった場合は、夫婦合わせて225万円
- 交付期間 経営開始後、最長5年間
(※1 令和2年度以前採択)経営開始初年度は年間150万円。経営開始2年目以降は交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得を減じた額に3/5を乗じて得た額を交付。
(※2 令和3年度以降採択)経営開始1年目から3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円、経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120万円を交付。
交付停止等
〇交付金を除いた本人の前年の所得が350万円以上の場合。(令和2年度以前採択)
前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合。(令和3年度以降採択)
〇青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合。
新規就農サポート事業(新規就農者支援事業)
対象者
市内に住所を有する福井県知事又は市長が認定した認定新規就農者(ただし、就農後5年度以内の者に限る。また、法人として認定を受けた場合は一戸一法人に限る。)
交付金額及び給付期間
〇新規就農者経営支援事業
・就農奨励金
《非農家出身者》1年目 150千円/月×12ヵ月、2年目 100千円/月×12ヵ月、3年目 50千円/月×12ヵ月
《兼業農家出身者》1年目 150千円/月×12ヵ月
《専業農家出身者》1年目 50千円/月×12ヵ月
※要件 就農時の年齢が50歳以上60歳未満の者。一戸一法人の場合は、代表者の年齢とする。
・小農具等整備奨励金
新規就農者等が経営を開始する際に必要な小農具等の購入に要する経費の2分の1以内(上限額500千円)
※要件 非農家出身者に限る。
〇新規就農者住宅確保支援事業(住宅確保助成金)
新規就農者等が住宅確保に要する経費(家賃)の2分の1以内(上限額26,500円/月)
※要件 県外出身かつ就農時の年齢が50歳以上60歳未満の者
新規就農者定住促進等事業
対象者
市外から転入し、今後も市内に定住することが確実な、「ふくい園芸カレッジ」又は里親農家等で就農の研修に取り組む者、又は市長が認定した認定新規就農者
※要件 市内において就農すること(経営農地等のうち3/4以上が市内の農地であること)
給付金額及び給付期間
〇就農準備促進等事業支援金
50千円/月(最長2年間)
※要件 就農研修時の年齢が18歳以上55歳未満で6ヵ月以上就農研修に取り組む就農見込者とする
〇新規就農者定住促進事業支援金
1年目 100千円/月×12ヵ月、2年目 100千円/月×12ヶ月、3年目 50千円/月×12ヵ月
※要件 就農時の年齢が20歳以上60歳未満の認定新規就農者とする
〇空き家等活用支援金
家賃の10/10以内(上限額 50千円/月、最長5年間)
※要件1 市内の空き家(3親等以内の親族が所有するものを除く。)に居住した者とする
※要件2 1.就農準備促進等事業支援金、2.新規就農者定住促進事業支援金の交付を受けている者とする
特記事項
〇農業次世代人材投資資金、新規就農サポート事業費補助金又は県新規就農者支援事業助成金の交付と重複する場合
上記支援金の額を次のとおりとする
-
- 就農準備促進等事業支援金 1/2の額
- 新規就農者定住促進事業支援金 1/5の額
- 空き家等活用支援金 住宅確保助成金(新規就農サポート事業)を控除した額
〇支援金の返還
次に該当した場合は、各支援金を返還しなければならない
- 就農準備促進等事業支援金 研修終了後1年以内に市内で就農しなかった場合、若しくは支援金交付期間の1.5倍の期間就農を継続しなかった場合
- 新規就農者定住促進事業支援金 支援金交付完了後3ヵ年以内に離農した場合
- 空き家等活用支援金 同上ただし、補助事業者の死去や疾病等、やむを得ない事情がある場合を除く。
お問い合わせ先
坂井市農業振興課
電話番号:0776-50-3150
ファクス:0776-68-0440
福井県坂井市坂井町下新庄1-1