認定農業者制度について

坂井市HPより

 

認定農業者制度

認定農業者制度は、農家の方が意欲と創意工夫で自らの経営を発展させることを目標に作成した「農業経営改善計画」(5年後の農業経営の目標)を、市が策定する基本構想に照らし合わせて認定するとともに、その計画を実現するために支援をおこなっていく制度です。

認定された農業者の方を「認定農業者」と呼びます。

 

認定基準

「農業経営改善計画」の認定を受けるための要件は次のとおりです。

  1. 個人又は法人であること。(任意の集落営農組織等は申請不可。)
  2. 「農業経営改善計画」が市基本構想に照らして適切なものであること。
    ※所得450万以上、年間農業従事時間1,800時間~2,000時間を目標とした計画であること。
  3. 「農業経営改善計画」が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
  4. 「農業経営改善計画」の達成される見込が確実であること。
    ※水稲部門において申請する場合は、申請時点で4ha規模の経営であること。
    ※申請者の年齢が70歳以上の場合は、後継者が明確であること。

 

認定の手続き

提出書類

申請される方は、次の書類を提出していただきます。

 

審査

提出いただいた「農業経営改善計画書」は、認定審査会で審査されます。認定の協議が整えば認定農業者として認定されます。

 

認定および認定書の発行

認定が適当であると認められると、市から認定書が交付されます。

認定されなかった場合は、その理由を審査結果とともにお知らせします。

 

認定の有効期間

経営改善計画の有効期間は5年間です。(有効期間終了後、再認定を受けることができます。)

 

認定農業者に対する主な支援措置

認定農業者の方は、目標を達成するために支援制度を活用することができます。

  • 経営所得安定対策
  • 制度資金(スーパーL資金、農業近代化資金)
  • 農業経営基盤強化準備金制度
  • 各種補助事業による支援

 

農業経営改善計画書の変更手続きについて

市から認定を受けた農業経営改善計画書を変更する場合には、農業経営改善計画認定申請書に変更事項を記入し農業振興課まで提出してください。

 

お問い合わせ先

坂井市農業振興課

電話番号:0776-50-3150

ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1