坂井市道路除雪計画について

坂井市HPより

 

坂井市では、冬期間の積雪時における道路交通を確保し、市民生活の安定を図るため、12月から翌年の3月までの間、除雪作業を実施します。

 

はじめに

除雪作業にご理解を

除雪作業は朝の通勤・通学のため、深夜から早朝にかけて行われます。作業は市民生活に密接なかかわりのある主要幹線道路から始まり、次に一般道路と効率のよい順序でおこなわれることになります。降雪の具合や気象条件等により、除雪作業の遅滞が発生する場合がありますが、ご理解をお願いします。

 

市からのお願い

路上駐車は絶対にしないでください。

路上駐車は除雪作業の妨げになります。道路上もしくは道路上にはみ出しての自動車の駐車は絶対にしないでください。
1台でも道路上に自動車があり、除雪車が通行不可能だと思われる場合は除雪作業が中止され、近隣住民の方々に迷惑をかけることになります。
また、道路上の看板やプランター、段差解消のための敷鉄板などは除雪によって移動、破損したりと交通事故の原因となります。道路上に置かないようにしてください(これらの行為は道路法、道路交通法に違反しています)

 

積雪時に道路に影響がないように事前の対応をしてください。

積雪で道路際にある植木などが道路上に倒れたりすると、除雪作業が困難になるだけでなく、通行車両にも多大なる迷惑をかけることになります。積雪前に伐採や補強など適切な処置をしてください。

 

雪が積もると見えません。大事なものには目印をしてください。

降雪前に、垣根や軒先の蛇口、突起物など雪に埋もれてしまうものについては補強するなど対策を行うとともに、除雪車による破損を防ぐため目印になるよう、赤布で表示してください。また、移設などが可能なものについては敷地内に移設をしてください。

 

玄関先と車庫前等の除雪作業をお願いします。

除雪車は、短時間で広い地域を一斉に除雪しなければならないため、道路の雪を脇にかき分けながら行います。そのため、除雪車が通った後に意図せず玄関先や車庫前に雪がたまったり、塊が残ることがあります。
これらの雪を処理することは現在の機械では困難です。各家の前にたまった雪については、道路脇に積み上げるなど皆さんで除雪作業をお願いします。また、敷地内の雪を道路にかき出すこともやめてください。併せて消火栓、ごみステーション付近は、皆さんで協力して除雪作業をお願いします。

 

雪置場の提供をお願いします。

雪が降り続いた場合に道路脇の雪を排雪するため、適切な排雪置場がないと道路の除雪を十分に行うことができません。空き地や農地等、冬期に使わない土地などについて、除雪時の雪置場として提供をお願いします。

 

除雪ができない場所があります。

除雪車両が通行不能な道路(道路の幅員が狭く、除雪車が通行できない場所)については、除雪作業の実施が不可能になります。
これらの道路については、近隣住民の方々での除雪作業をお願いします。坂井市ではこれらの除雪対応として下記のように「小型除雪機械等の購入に要する補助制度」を設けています。

 

区の小型除雪機械等の購入に要する補助について

坂井市では、降雪時における市内の狭小幅員道路の確保及び市民生活の安定を図るため、区の小型除雪機械等の購入に要する経費に対し、補助金を交付します。
区や地区区長会・まちづくり協議会に対し、市内生活道路の除雪を行うための除雪機械等の購入に要する費用の2分の1以内、500,000円を限度として補助金を交付します。(但し予算の範囲内)
狭小な道路の除雪が困難なため、小型除雪機械等の購入を検討されている区の方は建設課までお問合せください。

 

除雪機械には近づかないでください。

作業中の除雪機械に近づくことは大変危険です。急に後退する場合等があります。除雪作業中は危険ですので、除雪機械に近づかないでください。

 

大雪の時には、不要不急の外出は避けてください。

除雪についてのお願い(PDF:1,319KB)

 

集中的な大雪時のチェーン規制について

平成30年2月の記録的な大雪で多くの車が立ち往生したことを踏まえ、大雪時のタイヤチェーン装着が義務付けされています。
県内で対象となるのは、国道8号のあわら市熊坂~笹岡間(延長3.2キロ)と、北陸自動車道の丸岡インターチェンジ~加賀インターチェンジ間(延長17.8キロ)、木之本インターチェンジ~今庄インターチェンジ間(延長44.7キロ)が、チェーン規制区間に指定されています。
チェーン規制の実施の条件としては、「大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪時」としており、それらの発表時でも、直ちにチェーン規制を実施するわけではなく、降雪、除雪や立ち往生などの状況に応じて、一時的に実施するものとしています。
雪道を走る際は、冬用タイヤ装備、タイヤチェーン、スコップ、牽引ロープや軍手、防寒着、長靴などの携行をお願いします。
詳しくは関連ページ内「国土交通省」のホームページをご覧ください。

 

関連ファイル

 

関連ページ

 

お問い合わせ先

坂井市建設課

電話番号:0776-50-3051

ファクス:0776-67-7522

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

 

本庁建設課(本部)電話番号:0776-50-3051
三国支所電話番号:0776-81-2568
丸岡支所電話番号:0776-67-2568
春江支所電話番号:0776-51-2568
坂井支所電話番号:0776-66-2568
※各支所電話番号は、除雪作業による職員待機時のみつながります
※降雪時は、回線が混雑し電話が繋がりにくい場合があります