坂井市農業者労働災害共済制度
坂井市HPより
坂井市農業者労働災害共済について
農作業中に生じた事故などによる災害を受けた方を救済する制度です。万が一の時に備えて加入しましょう。
手続き窓口
加入の申し込みや事故発生の報告、共済金の請求などの手続きは、市内のJA福井県の各支店でできます。最寄りの支店をご利用ください。
加入申し込みの手続き
加入申し込みのできる人
市内に住所を有し、農業に従事している個人または農業生産法人(農事組合法人のほか、主たる事業が農業の株式会社、有限会社、持分会社で、農地法に定める要件を満たす法人)
対象となる人
- 加入申し込みをした個人とその親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)
- 法人との雇用の契約に基づき農作業に従事する者(常時雇用される従業員のほか、臨時に雇用されるオペレーターなど)
共済期間
共済の対象となる期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までです。
共済期間の開始前に加入申し込みを行い、共済掛金を納入した場合は、共済期間の始期から効力が発生します。
途中加入の場合は、加入申込書の提出とともに共済掛金を納入することにより、その翌日から効力が発生します。
掛金
「個人加入」の場合は、1世帯(加入の申し込みをした者およびその親族)につき1,000円です。
「法人加入」の場合は、加入申込書に記載した従業員1人につき1,000円です。
事故発生から共済金請求までの手続き
事故発生時の手続き
事故発生の届出
農作業による傷害事故が発生したときは、1か月以内に以下の書類を市内のJA福井県の各支店へ提出してください。
- 農業者労働災害共済事故発生届(ワード:17KB)
(記載例(PDF:312KB)) - 事故発生状況図(ワード:16KB)(※事故発生原因等が分かるように写真添付またはイラストで記入)および現場写真
- 共済事故の発生した場所を示した地図
対象となる事故
農作業中に生じた負傷、疾病、傷害または死亡などの人身事故が共済事故の対象となります。
田植機、トラクター、コンバインなどの農業機械による傷病のほか、農薬、家畜、毒ヘビ、落雷による傷病、農地・農業施設への移動中の事故による傷病を含みます。
共済給付金
共済給付の基礎となる日額(給付基礎日額)は5000円です。ただし、共済事故が生じた日において満18歳未満の就学者と満70歳以上の人の基礎給付金額は2,500円となります。
共済給付の種類は、次の通りです。
医療共済金 | 治療に要した費用のうち、国民健康保険や社会保険などが定める一部負担金(自己負担額)に相当する額を、受診開始日から1年間、12万円を限度として給付します。 |
休業共済金 | 共済事故による療養のため農作業に従事することができなくなったときは、第1日目から第90日目まで、1日につき給付基礎日額の100分の60(3,000円)を給付します。ただし、満70歳以上の人は給付基礎日額の100分の40(1,000円)となります。就学者は休業共済金の対象となりません。 |
障害共済金 | 共済事故により身体に障害が残ったときは、障害の程度に応じ、給付基礎日額に別表に定める日数を乗じた額を給付します。 |
死亡共済金 | 共済事故により対象者が死亡したときは、給付基礎日額の600日分を給付します。 |
葬祭料 | 20,000円を給付します。 |
事故発生日から6か月経過後も治療が継続している場合
以下の書類を、市内のJA福井県の各支店へ提出してください。
給付金の請求手続き
治療期間終了後3か月以内に、以下の書類を市内のJA福井県の各支店へ提出してください。
- 農業者労働災害共済金請求書(ワード:22KB)
- 農業者労働災害共済金請求用診断書(ワード:26KB)
- 治療費の領収書のコピー
関連ファイル
お問い合わせ先
坂井市農業振興課
電話番号:0776-50-3150
ファクス:0776-68-0440
福井県坂井市坂井町下新庄1-1