農地の売買、贈与等の許可(農地法第3条)の申請について

坂井市HPより

 

個人や法人の方が、耕作目的で農地を売買、贈与または貸借する場合には、一定の要件を満たし、原則として農業委員会の許可を受ける必要があります。この許可を受けなかった場合は、無効となりますのでご注意ください。

 

農地法第3条の規定による許可申請について

農地の権利を取得する場合の要件について

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

 

1.農地のすべてを効率的に利用すること

機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること。

 

2.一定の面積を経営すること。

農地取得後の農業経営面積の合計が、原則50アール以上であること。
ただし、周辺に規模拡大を希望する農家が存在しない地区(三国町新保、雄島地区、丸岡町竹田地区)については新規就農を促進し、農地の有効利用を図るため30アール以上を満たすこととしています。

※令和5年4月1日以降下限面積要件がなくなります。(PDF:232KB)

 

3.必要な農作業に常時従事すること(個人の場合)

農地の取得者が、必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すること。

 

4.農地の所有は農地所有適格法人の要件を満たしていること(法人の場合)

1.法人形態 株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、持分会社
2.事業内容 主たる事業が農業(農産物の加工・販売等の関連事業を含む)であって、主たる事業が総売上高の過半を占めること
3.議決権 農業関係者が総議決権の過半を占めること
4.役員
  • その法人の常時従事者(原則150日以上)たる構成員が理事等(農事組合法人にあっては理事、株式会社にあっては取締役、持分会社にあっては業務を執行する社員)の数の過半を占めていること。
  • その法人の理事等又は重要な使用人(いずれも常時従事者に限る)のうち、1人以上の者がその法人の行う農業に必要な農作業に一年間に原則60日以上従事すると認められるものであること。

 

 

5.周辺の農地利用に支障がないこと

権利を取得しようとする者またはその構成員等が取得後に行う耕作等の事業の内容、農地等の位置および規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺地域の農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生ずるおそれがないこと。

 

許可不要の主な場合

1.権利取得者が国または県である場合

2.農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画による場合

3.民事調停法による農事調停による場合

4.遺産の分割、財産の分与に関する裁判もしくは調停または相続財産の分与に関する裁判による場合

5.農地中間管理機構が、あらかじめ農業委員会に届け出て、農地売買等事業により権利を取得する場合

6.相続により権利を取得する場合

7.包括遺贈または相続人に対する特定遺贈により権利を取得する場合

 

許可申請手続きの流れ

農業委員会では、申請者からの相談に応じ、要件や必要な手続きなどについて説明致します。
農業委員会では、毎月の締切日から許可書交付までの事務標準処理期間を20日と定め、迅速な許可事務に努めています。
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

申請についての相談 農地の権利を取得する場合の要件等について確認致します。
申請書の提出 申請書の提出締切は毎月10日(休日等の場合は翌開庁日)です。

申請書に記入漏れや、添付書類が不足している場合は受付できません。

現地調査 現地調査を行います。
農業委員会総会 農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
許可書の交付 認印を持参のうえ、農業委員会事務局までお越しください。

 

許可申請書の提出締切日

毎月10日(休日等の場合は翌開庁日)

 

関連ファイル

 

お問い合わせ先

坂井市農業委員会事務局

電話番号:0776-50-3151

ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1