狩猟免許取得及び猟銃所持初期経費の助成について
坂井市HPより
有害鳥獣による農作物や生活環境への被害を防止するため、新規の捕獲の担い手確保を目的として、狩猟免許を新たに取得する人に対して、補助を行います。
併せて、猟銃を所持するために必要な初期経費の一部を補助します。
対象者(すべてに該当する方)
- 坂井市内に住所を有し、市税の滞納がない方
- 福井県猟友会に所属し、市の有害鳥獣捕獲隊員として活動を行う意思のある方
- 65歳未満の方(猟銃所持初期経費の助成を受ける方に限る)
対象経費
- 狩猟免許取得に要する経費
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全額 |
- 猟銃等所持許可証に係る経費
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2分の1 |
留意事項
- 再試験、再受験、再申請に係る経費は対象となりません。
- 一人の補助期間は、連続した3年度までとなります。なお、同一経費に対するほかの補助を重複して受けることはできません。
- 猟銃本体の費用は対象となりません。
- 交付決定通知書が交付される以前にお支払いした経費については、補助対象外となりますのでご注意ください。
お問い合わせ先
坂井市農業振興課
電話番号:0776-50-3150
ファクス:0776-68-0440
福井県坂井市坂井町下新庄1-1