新規就農希望者の支援について

福井市HPより

 

農の見学ツアー開催 2月21日~22日【応募締切2月5日】

市内の園芸産地を巡るツアーを行います。

園芸産地の先輩農家に直接会い、話を聞くことができるため、新規就農に向けた情報収集の場として活用していただけます。

県外参加者は、旅費・宿泊費の助成があります。条件等がありますので、お問合せください。

その他、ご不明な点等ありましたらお気軽にご連絡ください。

 

下記の申込用紙にご記入の上、メール・FAXにてお申し込みください。

R6.2.21福井市ツアーチラシ(ワード形式 docx 299キロバイト)

 

就農までの流れ

福井市では、相談から就農開始まで一貫してサポートを行います。

市役所等にて随時相談を行います!(来庁される場合は、お電話にて事前にご連絡ください)

場所:福井市農林水産部農政企画課(福井市大手3丁目10-1  本館5階)

電話番号:0776-20-5420

メールアドレス:nousei@city.fukui.lg.jp

担当:中村

就農までのフローと支援の説明(PDF形式 395キロバイト)

 

認定新規就農者について

認定新規就農者になりましょう

農業に対する目標を持って、規模や所得目標などをまとめた「青年等就農計画」を作成し、市長の承認を受けると「認定新規就農者」となることができます。青年等就農資金を借りたり、新規就農者経営支援事業を受ける場合は「認定新規就農者」であることが要件の1つとなっています。

 

認定新規就農者の要件

〇独立自営就農を行う下記のいずれかに該当する者
(ア)新たに農業経営を開始(非農家)
(イ)親(三親等以内)の農業経営とは別に新たな部門を開始し、親の農業経営を継続

〇農業経営を開始して5年以内の者

〇青年(18歳以上45歳未満)であること
ただし、地域に担い手がいない等やむおえない事情の場合、50歳未満

〇65歳未満の者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する者
(ア)商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
(イ)商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
(ウ)農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
(エ)農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
(オ)(ア)から(エ)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

〇年間総合労働時間が1800~2000時間で、かつ5年後の農業所得が250万円になるような収支計画をたてること
〇法人が営む農業に従事する者が役員の過半数を占めること(法人での申請の場合)

〇全て同一の世帯に属する者である、又はかつて同一 の世帯に属していた者で、家族経営協定等の取決めが締結されていること(夫婦での申請の場合)

 

認定までの流れ

ステップ1:福井市役所農政企画課にお問い合わせ

自身がどのような農業を行いたいか、品目は何なのか、農地の有無、など聞き取りを行います。

また、相談にお越しになる際、認定新規就農者の認定に必要な下記の書類を事前にご用意していただければ、より具体的にお話しできる場合があります。

青年等就農計画認定申請書(ワード形式 doc 90キロバイト)

青年等就農計画 収支計画(エクセル形式 xlsx 16キロバイト)

青年等就農計画 履歴書(ワード形式 doc 66キロバイト)

 

ステップ2:各関係機関(市役所、農林総合事務所、JAなど)と一緒に収支計画を作成

ご自身が作成した収支計画をもとに、関係機関にアドバイスをもらいながら、実現可能な計画をたてていきます。

 

ステップ3:認定審査会にて面接を行い、認定の有無を決定

ステップ2で完成した認定書類を審査し、認定の有無を決定します。

参考:就農までの主な流れ等についてはこちらをご参照ください(福井県青年農業者等育成センターホームページ)(新しいウインドウが開きます)

 

新規就農者の支援事業について(令和5年度版)

新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)

新規就農される方に、機械・施設等の導入を支援します。

 

給付額

事業費の上限 1,000万円 (うち補助率3/4)

※夫婦で農業経営を開始する場合は上記の事業費の上限に1.5倍をかけた額となります。

※経営開始事業を交付されている場合は、事業費の上限が500万円となります。

 

主な要件

認定新規就農者であること

○就農開始時の年齢が49歳以下であり、農業経営者となることについて強い意欲を有していること

○土地や機械の所有権を本人名義で所有・貸借していること

○独立・自営就農であること

○5年後に農業で生計が成り立つ経営開始計画であること

○人・農地プランに位置づけられていること(あるいは位置づけが確実であること)

○生活保護などの生活費を支給する国の事業を重複して受給していないこと

〇機械・施設の取得費等について、交付対象者本人が金融機関から融資を受けていること

※要件の他、国・県が決めたポイントが高い方から事業が採択されます。ポイントの内容については福井市農政企画課までお問い合わせください。

 

新規就農者育成総合対策(経営開始事業)

新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長3年間、給付金を給付します。

 

給付額

就農1年目~3年目 150万円/年

 

主な要件

認定新規就農者であること

○就農開始時の年齢が49歳以下であり、農業経営者となることについて強い意欲を有していること

○土地や機械の所有権を本人名義で所有・貸借していること

○独立・自営就農であること

○5年後に農業で生計が成り立つ経営開始計画であること

○人・農地プランに位置づけられていること(あるいは位置づけが確実であること)

○生活保護などの生活費を支給する国の事業を重複して受給していないこと

〇前年の世帯所得が600万円未満であること

 

新規就農者経営支援事業

就農初期の生産基盤が不安定な新規就農者が早期に経営安定を図るための給付金の給付や、非農家出身の新規就農者が経営を開始する際に必要な小農具等の整備費を支援します。

 

給付額

事業名 内容 区分・助成額
就農奨励金

住宅確保支援事業

経営が不安定な新規就農者に対して、奨励金を交付します。
(50歳以上60歳未満)県外出身の新規就農者の家賃の一部を助成します。
(50歳以上60歳未満)
非農家出身者 月15万円(1年目)月10万円(2年目)・月5万円(3年目)

兼業農家出身者 月15万円(1年目)

専業農家出身者 月5万円(1年目)

 

家賃(上限5万3千円)×1/2(3年間)

小農具等整備奨励金 経営開始に必要な小農具等の購入費の一部を助成します。 非農家出身者 購入費の2分の1

(ただし50万円を上限とする)

 

主な要件

○福井市長が認定した認定新規就農者

○農業専業経営を実践する意欲と能力を有している者(農業法人等への就業は対象外とする)

○人・農地プランに位置づけられていること(あるいは位置づけが確実であること)

○就農時の年齢が50歳以上60歳未満であること(小農具等整備奨励金については50歳未満の方も対象)

 

福井市新規就農者経営支援事業 市単独奨励金(※市独自の事業)

U・Iターンの新規就農者に対し、就農にあたっての初期費用を支援することにより、U・Iターン者の円滑な就農及び定住の促進を図ることを目的としています。

 

給付額

30万円/年(最長2年間)

 

主な要件

就農時又は就農予定時の年齢が60歳未満で、かつ、市内に転入してから2年以内であり、5年以上継続して福井市に住居し、就農する意思を有するものであること。

〇「研修」の要件 (以下のすべてを満たすこと)

・里親農家またはふくい園芸カレッジ新規就農コースで研修を行うこと

・研修の受講を始めたことが分かる証明書等の発行日から3か月以内に奨励金の申請を行うこと

・研修終了後1年以内に市内で就農し、就農5年以内に認定新規就農者になること

〇「独立・自営就農」の要件

・ 認定農業者又は認定新規就農者であること

・ 独立自営で農業を行うこと

(3)「雇用就農」の要件

・ 市内の農業法人等で正規雇用労働者として採用され、雇用保険に加入していること

 

関係機関へのリンク

社団法人ふくい農林水産支援センター・・・就農までの流れ等、農業に興味を持つ方への支援をしています。

福井農林総合事務所 農業経営支援部・・・新規就農に関する相談に応じたり、栽培技術の指導を行っています。

全国新規就農相談センター・・・就農の準備等をする際に、必要な基礎知識を得ることができます。その他相談会なども実施しています。

ふくい園芸カレッジ ・・・福井県が設置した研修施設で、特産品の栽培研究・指導を行っております。

また、就農を志す方向けに特産品の栽培技術研修も実施しています。

 

お問い合わせ先

福井市農林水産部 農政企画課

電話番号 0776-20-5420

ファクス番号 0776-20-5740

〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階市役所 本館5階

業務時間 平日8:30~17:15