農地の賃借料情報の提供について
福井市HPより
はじめに
平成21年12月15日に改正農地法が施行されたことに伴い、標準小作料制度が廃止されました。これにより、従来農業委員会が示していた標準小作料はその効力を失い、今後標準小作料が示されることもありません。
代わりに農業委員会は、農地法第52条の規定に基づき、農地の賃借料情報の提供を行うこととなりました。
令和5年分 賃借料情報
令和4年分 賃借料情報
令和3年分 賃借料情報
賃借料情報提供の概要
過去1年間に契約された賃借料を、作物別、地域別など地域の実態に応じた区分毎に集計し、平均額、最高額及び最低額を公表します。
区分
- 作付作物の区分は、水稲(田)と普通畑です。
- 地域の区分は、原則として平坦地、中山間地、山間地、市街化区域の4区分です。
賃借料データの収集
- 収集の対象となるのは、暦年の過去1年間分の賃借料データです。
- 農地法第3条許可や農用地利用集積計画の公告(利用権の設定)により効力の発生した賃貸借の1筆ごとのデータを収集しています。
- なお、賃借料の発生しない使用貸借(無償での貸し借り)については、収集の対象
には含まれておりませんのでご注意ください。
賃借料水準の算出
- 賃借料の水準(平均値、最高額、最低額)を算出するにあたり、平均に比べて著しく高額あるいは低額の賃借料の情報は、特殊な取り引きに係るデータとして集計から除いています。
- なお、情報量の問題(データが5件未満)により、賃借料情報を示せない区分があります。
賃借料情報の提供の時期
暦年の1月から12月までの賃借料情報を、翌年の春ごろに提供する予定です。
お願い
農業委員会が提供する賃借料情報は、あくまでも過去において実際に取り引きされた賃借料のデータを整理したものです。
このため、農地の貸し借りをされる際には、賃借料情報を目安としつつ、水稲の収穫量や圃場条件等を踏まえたうえで、最終的には当事者間の話し合いにより賃借料を決めていただくようにお願いいたします。
お問い合わせ先
福井市農業委員会事務局
電話番号 0776-20-5550
ファクス番号 0776-20-5558
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階
業務時間 平日8:30~17:15