農地の転用には許可が必要です!

坂井市HPより

 

農地の転用について

農地を農地以外に転用(用途変更)するには、自己所有であっても農地法等に基づく許可が必要です。農地転用を計画される際は、事前に農業委員会事務局へご相談の上、申請をお願いします。

※条件によっては許可できない場合があります。

※一時的に利用する場合も転用の許可が必要になります。

 

許可が必要な場合(例)

  • 住宅を建てるとき
  • 駐車場にするとき
  • 資材置場にするとき
  • 工場を建てるとき
  • 宅地造成するとき
  • 農業用施設や農業用ハウスを設置するとき(※注)

(※注)条件により許可不要の場合があります。詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。

 

農地転用の申請について

農地転用の申請については下記のページをご確認ください。

農地転用(農地法第4条・第5条)の申請について

 

無断転用には厳しい罰則があります!

手続きをせずに無断で農地転用すると、農地法違反となり、工事の中止や原状回復等の措置命令がなされる場合があります。これに従わない場合は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が科せられる場合があります。

STOP!!農地の違反転用(PDF:868KB)

 

お問い合わせ先

坂井市

農業委員会事務局

電話番号:0776-50-3151

ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1