園芸振興の補助事業について
坂井市HPより
坂井市ふくいのスマート農業加速化事業費補助金
農業の担い手不足に対応するため、作業の効率化・省力化のためのスマート農業の導入等の取組を支援することを目的として交付します。
補助事業者について
次の要件を満たす市内に住所がある方で、市税に滞納がない方を対象とします。
1.スマート農業
認定農業者、営農集団、農業協同組合、市町、市町等が出資する法人
補助対象事業
- 自動操舵装置および同装置を搭載する機械本体、農業用ドローン、環境制御装置(一体的に整備する園芸施設を含む)、自立走行またはリモコン式の草刈り機、自立追従型運搬機
- 新たに導入する上記①に装着して利用する機械
- 新たに導入する上記①および②の格納に必要な施設
補助対象経費
事業に必要な施設・機械の整備又は生産基盤整備に要する経費
500千円~36,000千円
補助率
県2分の1、市10分の1(認定新規就農者6分の1)
補助対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
坂井市未来に繋ぐふくいの農業応援事業(園芸支援)
園芸支援の各事業メニューについて
園芸産地育成、水田園芸の拡大、スマート農業の実践、経営規模の拡大及び省力化による農業経営の発展に必要となる農業用機械並びに施設(以下、「機械等」という。)の導入、営農を継続するために必要な取組み及び新規就農者の育成・確保に向けた取組みを総合的に支援することを目的として交付します。
補助事業者について
次に掲げる事業の区分に応じて、要件を満たす市内に住所がある方で、市税に滞納がない方を対象とします。
1.産地拡大(規模拡大型)
市内の認定農業者、認定新規就農者、営農集団及び農業協同組合
2.産地拡大(共同利用型)
市内の農業協同組合
3.産地再生(リノベーション型)
生産部会、産地協議会、営農集団及び農業協同組合
4.産地再生(継承型)
産地再生計画の承認を受けたハウス・設備の所有者又はそれらを譲渡若しくはリースされる者
5.産地再生(果樹型)
農業者、営農集団及び農業協同組合
補助対象事業
- 園芸に新たに取り組む場合又は規模拡大に必要な機械・施設等の整備及び畑地化事業
- 経営規模の拡大を図るための整備事業
- 規模の拡大が困難な経営体が営農の継続に必要な機械・施設等の整備事業
補助対象経費
事業に必要な施設・機械の整備又は生産基盤整備に要する経費
産地拡大
1.規模拡大型:3,000千円~33,000千円
2.共同利用型:6,000千円~55,000千円
産地再生
リノベーション型・継承型:3,000千円~12,000千円
補助率
県3分の1、市10分の1(認定新規就農者6分の1)
補助対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
坂井市小さな農業応援事業費補助金
小規模農家が行う地域特産物の導入・生産拡大等、園芸の新たなチャレンジを支援し、地域特産物の生産振興を図ることを目的として交付します。
補助事業者について
次に掲げる事業の区分に応じて、要件を満たす市内に住所がある方で、市税に滞納がない方を対象とします。
1.産地の「ちょい足し」支援事業
地域特産物の販売を目的とする生産者、営農集団等
2.産地の「ちょい足し」支援(自然災害支援)事業
地域特産物の販売を目的とする生産者、営農集団等で、自然災害等により園芸ハウス等に被害を受け、罹災証明の交付を受けた生産者、営農集団等
3.「まるっと」猛暑対策支援事業
地域特産物の販売を目的とする生産者、営農集団等
補助対象事業
1.産地の「ちょい足し」支援事業
取組に係る品目の販売額が現状値から20%以上増加する見込みのある事業。ただし、販売実績がない場合、または、現状値が100万円に満たない場合は、販売額が20万円以上増加する計画であること。
2.産地の「ちょい足し」支援(自然災害支援)事業
自然災害等により、園芸ハウス等に被害を受けた場合、栽培面積を被害の受ける以前の面積まで復旧する事業
3.「まるっと」猛暑対策支援事業
施設園芸の場合は遮光・遮熱、換気・冷房、かん水の対策を全て講じるための事業
露地園芸の場合はかん水対策を講じるための事業
ただし、いずれにおいても過去に「がんばれ特産産地!小さな農業応援事業(まるっと猛暑対策支援)」による補助を受けていないこと。
補助対象経費
次に掲げる事業の区分に応じたもの事業を対象とします。
1.産地の「ちょい足し」支援事業
以下の要件をすべて満たす取り組みに係る経費
・導入予定の機械等が、農業経営の用途以外に供されるものではないこと。
・導入予定の機械等が、事業実施主体の成果目標の達成に直結するものであること。
・導入予定の機械等が、既存の機械等の代替として、同種・同能力等のものを再度導入又は更新するものではないこと。
2.産地の「ちょい足し」支援(自然災害支援)事業
・自然災害等により被害を受けた園芸ハウス等を、栽培面積を被害の受ける以前の面積まで復旧する取組みに要する経費
3.「まるっと」猛暑対策支援事業
近年の猛暑に対応した安定生産を行うための機械・設備の導入に要する経費とする。ただし、次の要件をすべて満たすこと。
・導入予定の機械等が農業経営の用途以外に供されるものではないこと。
・導入予定の機械等が事業実施主体の成果目標の達成に直結するものであること。
・導入予定の機械等が既存の機械等の代替として、同種・同能力等のものを再度導入又は更新するものではないこと。
※いずれの事業に場合も導入する機械及び施設(改修するハウス等を含む。)においては、気象災害等による被災に備えるため、園芸施設共済、農機具共済若しくは民間事業者が提供する保険又は施工・販売業者等による損害保証(メーカー保証を除く。)等に加入するよう努めること。
補助率
県2分の1(市費負担なし)
ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
補助上限額
1.産地の「ちょい足し」支援事業
(1)集団 2,400千円 (2)個人生産者 1,200千円
2.産地の「ちょい足し」支援(自然災害支援)事業
(1)集団 2,400千円 (2)個人生産者 1,200千円
3.「まるっと」猛暑対策支援事業 2,400千円
関連ファイル
関連ページ
お問い合わせ先
坂井市農業振興課
電話番号:0776-50-3150
ファクス:0776-68-0440
福井県坂井市坂井町下新庄1-1




