「令和4年度農業肥料購入緊急支援事業」のご案内
坂井市HPより
事業概要
世界的な景気回復による国内外の肥料の需要増、海運運賃の上昇、円安基調などにより、肥料の価格が高騰しています。そのため、農業者の農業経営の安定化を図るための坂井市の支援施策として、JA福井県や三里浜特産農業協同組合を通して本市の農業者・法人へ肥料購入費の購入に係る経費の一部を助成します。
提出書類
- 委任状
- 交付申請書【米】
- 交付申請書【米以外】
- 添付書類(下記を参照)
委任状や各申請書につきましては、当ページ下部「関連ファイル」の様式をご利用ください。
対象者
本市に住民登録をしている方(法人や集落営農組織にあっては、本店または主たる事務所を市内に有する者)で、以下の要件を満たす直売所あるいは市場等へ出荷されている方。
助成対象作物 | 助成金額の算出方法 |
米 | 作付面積が10a以上の方 |
米以外の作物 | 令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間に肥料を2万円以上購入し、かつ、自らが栽培した作物の出荷実績のある方 |
助成額
助成対象作物 | 助成金額の算出方法 |
米 | 2,200円/10a(営農計画書の令和4年産米の作付面積を基準として算出) |
米以外の作物 | 令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間に購入した肥料費の12%以内。 |
助成上限金額
助成対象作物 | 金額 |
米 | 500千円 |
米以外の作物 | 500千円 |
助成対象経費の上限額(米以外)
(1)耕作面積に大幅な変化がない方
(1)令和3年1月1日から令和3年12月31日までに購入した肥料費に1.2を乗じた額。
(2)耕作面積が大幅に増加した方(新規就農者等)
「施肥基準」に則した施肥分の肥料購入金額。
助成の範囲
(1)100円未満の端数は切り捨て。
(2)仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。
(農事組合法人等の課税事業者)
交付条件
(1)助成の対象は、申請者自らが栽培するために購入した肥料費。
(2)本事業を活用して購入した肥料の他人への売却または譲渡は不可。
申請手続き
最寄りのJA福井県の支店または三里浜特産農業協同組合に申請書を提出すること。
(1)委任状
(2)交付申請書(添付書類)
申請時に提出が必要な添付資料
助成対象作物 | 添付資料 |
米 | (1)委任状
(2)耕作実態がわかる資料(営農計画書等) (3)通帳の写し (4)本人確認書類 |
米以外の作物 | (1)委任状
(2)販売実績がわかる資料(出荷伝票等) (3)肥料の購入実績がわかる資料(令和3年・令和4年の伝票等) (4)通帳の写し (5)本人確認書類 |
問い合わせ先
最寄りのJA福井県の支店または三里浜特産農業協同組合
関連ファイル
- (米)申請書(兼実績報告書兼請求書)(ワード:54KB)
- (米以外)申請書(兼実績報告書兼請求書)(ワード:107KB)
- 【三里浜特産農業協同組合用】(米以外)申請書(兼実績報告書兼請求書)(ワード:62KB)
- 委任状(ワード:17KB)
お問い合わせ先
坂井市農業振興課
電話番号:0776-50-3150
ファクス:0776-68-0440
福井県坂井市坂井町下新庄1-1