所有者不明農地・共有者不明農地に係る公示について
福井市HPより
所有者不明農地の公示について
所有者不明農地とは
相続登記がされていないこと等により、次のいずれかの状態となっている農地をいいます。
・不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地
・所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない農地
所有者不明農地に係る公示(農地法)
農地法第32条第1項第1号または第33条第1項の規定による探索を行った結果、農地の所有者または当該農地の所有権以外の権原に基づき使用および収益を有するものを確知できないため、法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。
公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2カ月以内に、権原を証する書類を添えて申出書を農業委員会に提出ください。
・申出書
※2カ月以内に所有者が申し出なかったときは、農地法第41条第1項の規定に基づき農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
共有者不明農地に係る公示(農地中間管理事業の推進に関する法律)
農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の3に基づき農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画を公示し、公表するものです。
公示した農用地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は、公示の日から起算して2カ月以内に、「異議の申出書」に当該農地についての権原を証する書類を添えて、異議を申し出ることができます。
・現在公示中の計画はありません。
・申出書
※2カ月以内に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。
お問い合わせ先
福井市農業委員会事務局
電話番号 0776-20-5550
ファクス番号 0776-20-5558
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