農地の転用には許可が必要です!
坂井市HPより
農地の転用について
農地を農地以外に転用(用途変更)するには、自己所有であっても農地法等に基づく許可が必要です。農地転用を計画される際は、事前に農業委員会事務局へご相談の上、申請をお願いします。
※条件によっては許可できない場合があります。
※一時的に利用する場合も転用の許可が必要になります。
許可が必要な場合(例)
- 住宅を建てるとき
- 駐車場にするとき
- 資材置場にするとき
- 工場を建てるとき
- 宅地造成するとき
- 農業用施設や農業用ハウスを設置するとき(※注)
(※注)条件により許可不要の場合があります。詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。
農地転用の申請について
農地転用の申請については下記のページをご確認ください。
無断転用には厳しい罰則があります!
手続きをせずに無断で農地転用すると、農地法違反となり、工事の中止や原状回復等の措置命令がなされる場合があります。これに従わない場合は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が科せられる場合があります。
お問い合わせ先
坂井市
農業委員会事務局
電話番号:0776-50-3151
ファクス:0776-68-0440
福井県坂井市坂井町下新庄1-1




