【全国型移住支援金】全国からの移住・就職を応援します!

坂井市HPより

 

目的

坂井市への定住促進及び中小企業等における人手不足の解消に資することを目的として、全国(東京圏以外)から移住された方を対象に、移住支援金の支給を行います。

【注】東京圏からの移住をご検討の方は以下のページをご覧ください。

移住支援金(東京圏型)について

 

支給要件等

対象者

移住支援金の交付対象者は、住民票を本市に移すまでに、本市又は福井県暮らすはたらくサポートセンター等において氏名、連絡先等を明らかにし、移住相談を経た者であって、(1)年齢に関する要件及び(2)移住等に関する要件を満たし、かつ、(3)就業に関する要件又は(4)起業に関する要件の要件のいずれかに該当するもの(新規卒業者を除く。)となります。

2人以上の世帯の申請をする場合は、(5)世帯に関する要件を満たす必要があります。

(1) 年齢に関する要件

18歳以上50歳未満の者であること。

(2) 移住等に関する要件 次のすべてを満たすこと

ア 住民票を本市へ移す直前の住所が、連続して3年以上福井県外にあること。

イ 本市に、移住支援金の申請日から3年以上、継続して居住する意思を有していること。

ウ 転入後3月以上1年以内であること。ただし、福井県内で農林水産業に就業している者に該当する場合は転入後3月以上5年以内であること。

エ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

オ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

カ 国若しくは県の移住支援又は坂井市UIJターン就職者等奨励金交付要綱及び坂井市定住促進奨学金返還支援事業費補助金交付要綱による本市の支援を受けていないこと。

キ 坂井市UIターン移住就職等促進支援金(東京圏型)交付要綱(令和4年坂井市告示第 号)の対象要件に該当していないこと。

ク 過去に移住支援金の交付決定を受け、又は交付金の返還請求を受けていないこと。

ケ 補助金交付申請時において、市税を完納していること。

コ その他市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(3) 就業に関する要件 次のいずれかに該当すること

ア 申請時に正規雇用※1で就業している者。ただし、本市への転入が転勤、出向、出張、研修等による一時的な勤務地の変更である場合を除く。

イ 福井県内で農林水産業に就業している者

ウ テレワーク※2をしている者

※1 正規の従業員として、週30時間以上の無期雇用契約を結んでいることをいう。なお、看護職及び保育士以外の公務員は対象外。

※2 本人の意思により移住し、企業に正規雇用されている者が移住元での業務を引き続き行うことをいう。

(3) 起業に関する要件 次のいずれかに該当すること

ア 申請日前1年以内に福井県知事がUIターン移住創業支援事業助成金交付要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けている者

イ 上記以外の者で、登記事項証明書、開業届等の起業若しくは個人事業主の事業承継に係る公的証明書又はその写しを取得することができる者

(5)世帯に関する要件 ※世帯向けの交付金を申請する場合のみ

ア 交付対象者を含む世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

イ 交付対象者を含む世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

ウ 交付対象者を含む世帯員がいずれも、移住等に関する要件のウからコのすべての要件に該当すること。

 

支給金額(令和5年4月1日以降に坂井市に転入した方)

(1)市内の就業場所に就業し、又は市内で起業した者

対象者 支給額 支給額内訳
基本支給額 引越し等加算額 その他加算額
1 18歳以上50歳未満の単身者 250,000円 150,000円 100,000円  
2 18歳以上40歳未満の女性 300,000円 150,000円 100,000円 単身女性加算

50,000円

3 単身者以外の世帯 400,000円 250,000円 150,000円  
4 若年夫婦世帯※1 500,000円 250,000円 150,000円 若年夫婦加算

100,000円

5 子育て世帯※2(子ども1人) 600,000円 250,000円 150,000円 子育て加算

200,000円

6 子育て世帯※2(子ども2人) 800,000円 250,000円 150,000円 子育て加算

400,000円

7 子育て世帯※2(子ども3人) 1,000,000円

 

250,000円 150,000円 子育て加算

600,000円

8 子育て世帯※2(子ども4人) 1,200,000円 250,000円 150,000円 子育て加算

800,000円

9

 

子育て世帯※2(子ども5人以上) 1,400,000円 250,000円 150,000円 子育て加算

1,000,000円

 

(2)市外の就業場所に就業し、又は市外で起業した者若しくはテレワークをしている者

対象者 支給額 支給額内訳
基本支給額 引越し等加算額 その他加算額
1 18歳以上50歳未満の単身者 200,000円 100,000円 100,000円  
2 18歳以上40歳未満の女性 250,000円 100,000円 100,000円 単身女性加算

50,000円

3 単身者以外の世帯 300,000円 150,000円 150,000円  
4 若年夫婦世帯※1 400,000円 150,000円 150,000円 若年夫婦加算

100,000円

5 子育て世帯※2(子ども1人) 500,000円 150,000円 150,000円 子育て加算

200,000円

6 子育て世帯※2(子ども2人) 700,000円 150,000円 150,000円 子育て加算

400,000円

7 子育て世帯※2(子ども3人) 900,000円

 

150,000円 150,000円 子育て加算

600,000円

8 子育て世帯※2(子ども4人) 1,100,000円 150,000円 150,000円 子育て加算

800,000円

9

 

子育て世帯※2(子ども5人以上) 1,300,000円 150,000円 150,000円 子育て加算

1,000,000円

※1 申請時点で、夫婦のいずれかが40歳未満であって、子どものいない世帯をいう。

※2 申請時点で、保護者と満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が生計を一にし、同居している世帯をいう。

 

(POINT)令和5年度の制度改正により大幅増額!

基本支給額を一律に5万円増額、子育て加算を『1人当たり10万円、3名まで適用』から『1人当たり20万円、5名まで適用』に大幅増額!

さらに!実費相当を加算していた『引っ越し加算(単身/10万円、世帯/15万円)』について、引っ越し費用の他、スタッドレスタイヤの購入費用に充てていただきたいという想いから、一律加算に大幅増額!!(これにより、引っ越し費用の証明がなくとも一律に加算されることとなりました。)

支給金額(令和5年3月31日までに坂井市に転入した方)

(1)市内の就業場所に就業し、又は市内で起業した者

対象者 支給額
1 18歳以上50歳未満の単身者 100,000円
2 18歳以上40歳未満の女性 150,000円
3 単身者以外の世帯 200,000円
4 若年夫婦世帯※1 300,000円
5 子育て世帯※2(子ども1人) 300,000円
6 子育て世帯※2(子ども2人) 400,000円
7 子育て世帯※2(子ども3人以上) 500,000円

 

(2)市外の就業場所に就業し、又は市外で起業した者若しくはテレワークをしている者

対象者 支給額
1 18歳以上50歳未満の単身者 50,000円
2 18歳以上40歳未満の女性 100,000円
3 単身者以外の世帯 100,000円
4 若年夫婦世帯※1 200,000円
5 子育て世帯※2(子ども1人) 200,000円
6 子育て世帯※2(子ども2人) 300,000円
7 子育て世帯※2(子ども3人以上) 400,000円

※1 申請時点で、夫婦のいずれかが40歳未満であって、子どものいない世帯をいう。

※2 申請時点で、保護者と満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が生計を一にし、同居している世帯をいう。

 

(POINT)坂井市独自の【引っ越し加算】有り!

上記の額に加え、単身世帯の場合は、引越業者に支払った費用のうち10万円を限度に、2人以上の世帯の場合は、引越業者に支払った費用のうち15万円を限度に支援金を加算します。

申請時期 ※令和5年度分の申請締切は令和6年2月28日(水曜日)です!

転入後3か月以上1年以内

【注】福井県内で農林水産業に就業している者の場合は転入後3か月以上5年以内であること。

 

申請方法

次の書類を、持参もしくは郵送で「坂井市役所総合政策部移住定住推進課」へ提出してください。

【注意!】郵送の場合は、平日の日中に問合せ可能な連絡先(電話番号等)を必ず記載してください。

全員が提出する書類

  • 移住支援金交付申請書

【様式第1号】坂井市UIターン移住就職等促進支援金交付申請書(ワード:26KB)

  • 誓約書兼同意書

【様式第2号】移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(ワード:25KB)

  • 写真付き身分証明書の写し
  • 移住元の住民票の除票の写し(※取得方法については移住元の自治体にお問い合わせください。)
  • 坂井市へ移住後の住民票の写し(※坂井市における住民票の写しの取得方法について
  • 永住者等の在留資格を証明するもの(日本国籍を有しない場合)

企業等に就業している場合

  • 就業先企業等の就業証明書

【様式第3号】就業証明書(ワード:25KB)

福井県内で農林水産業に就業している場合

  • それを証する書類の写し等

起業している場合 次のいずれかの書類

  • 「福井県UIターン移住創業支援事業助成金」交付決定通知書の写し
  • 登記事項証明書、開業届等の起業若しくは個人事業主の事業承継に係る公的証明書又はその写し

世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類

  • 移住元の住民票の除票の写し

(申請者を含む2人以上の世帯員の、移住元での在住地を確認できる書類)

  • 坂井市へ移住後の住民票の写し

(申請者を含む2人以上の世帯員の、坂井市での在住地を確認できる書類)

引っ越し加算金を申請する場合に必要な書類

  • 引越費用の支払いを証する書類の写し(令和5年4月1日以降に転入の方は不要)

移住支援金を返還しなければならないケース※

移住支援金の支給を受けた方が、次の要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額を返還していただきます。

市外への転出

申請日から1年未満 全額返還

申請日から1年以上3年未満 半額返還

起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合

全額返還

虚偽の申請等

全額返還

 

関連ファイル

 

関連ページ

 

お問い合わせ先

坂井市移住定住推進課

電話番号:0776-50-3034

ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1