収入保険制度について

福井県HPより

 

収入保険制度の概要

収入保険制度は、品目の枠にとらわれずに、農業経営者ごとに収入全体をみて総合的に対応し得る制度であり、自然災害による収量減少だけでなく、価格低下なども含めた収入減少を補てんする仕組みです。
平成29年6月に農業災害補償法の一部を改正する法律が可決・成立し、平成31年産から新たに導入されました。

 

加入対象者

収入保険制度の対象者は、青色申告を行っている農業者です。

収入保険制度の加入対象者は、青色申告を行い、経営管理を適切に行っている農業者(個人・法人)です。
青色申告を5年間継続している農業者を基本としますが、青色申告申請年の青色申告実績1年分があればその翌年から加入することができます。
青色申告は、正規の簿記による方式だけでなく、現金出納簿等に日々の取引と残高を記帳する「簡易な方式」も含まれます。

 

青色申告を始めるには

まだ青色申告を行っていない農業者は、3月15日までに最寄りの税務署に青色申告承認申請書を提出することにより、その年の所得から青色申告を行うことができます。
詳細は、こちらをご覧ください。

 

補償の対象

収入保険制度は農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体を対象としており、すべての農産物が対象です。原則として加工品は販売収入には含みませんが、農業所得として申告されている精米やモチなど農業者が自ら生産した農作物を使用した簡単な加工品の販売は含まれます。また、農業共済は自然災害による収量減少のみが対象ですが、収入保険制度は価格低下など農業者の経営努力では避けられない収入減少も補償の対象となります。ただし、捨て作りや意図的な安売りは対象外です。
詳細は、こちらをご覧ください。

 

補てんの仕組み

基準収入の設定と補償限度額および支払率

農業者ごとの、過去5年間の農業収入の平均を基準収入とし、当年収入が基準収入の9割(補償限度額)を下回った場合に収入保険が適用され、下回った額の9割を上限に補てんされます。
例えば、基準収入が1,000万円の場合、900万円が補償限度額となり、収入が800万円となった場合、900万円との差額100万円の9割、90万円が補てんされます。
補てん方式には、保険方式と積立方式を併用する「積立方式併用タイプ」と、保険方式のみの「保険方式補償充実タイプ」があり、農業者が選択できます。
基準収入よりどの程度下回った場合に補てんされるか(補償限度額)や、下回った額の何割が補てんされるか(支払率)については、複数の選択肢があり、加入者が自らの経営状況に応じて選択することになります。
なお、基準収入の設定に当たっては、規模拡大など保険期間中の営農計画も考慮されるほか、令和6年収入保険から、農産物が気象災害により被災した年の収入金額を補正して基準収入を算定できます。
規模拡大特例収入上昇特例気象災害特例)。
詳細は、こちらをご覧ください。

 

保険料・積立金・付加保険料(事務費)

保険料には50%の国庫補助があります。保険料は掛け捨てで、保険金の受取実績に応じて、毎年、適用される保険料率が変動します。
積立金には75%の国庫補助があります。積立金は補てんに使われない限り、翌年に持ち越されます。
保険料の試算等、詳細は、こちらをご覧ください。

 

加入・支払時期

保険期間は、個人は1月~12月、法人は事業年度の1年間となります。
加入申請は、保険期間の始まる前の月までに行い、保険金・積立金の納付を行います。なお、保険料等は分割支払も可能です。
保険金等の支払いは、保険期間終了後の税申告後に行われます。
詳細は、こちらをご覧ください。

 

つなぎ融資

収入保険の補てん金の支払いは、保険期間の終了後になりますが、保険期間中であっても、自然災害や価格低下等により補てん金の受取りが見込まれる場合、損害発生から補てん金支払いまでの間の資金繰りに対応するため、実施主体である全国農業共済連合会による無利子のつなぎ融資を受けることができます。つなぎ融資の金額は、補てん金の受取り見込み額の8割が限度額となります。
詳細は、こちらをご覧ください。

 

実施主体

全国を区域とする農業共済連合会(全国連合会)となりますが、加入手続等は全国連合会から業務委託を受けた農業共済組合(福井県の場合、福井県農業共済組合)が行うこととされています。

加入を希望される農業者は、福井県農業共済組合の窓口にお問い合わせください。

<収入保険相談窓口>

No. 場  所 住  所 電話番号
1 福井県農業共済組合 本所 鯖江市横越町18-41-1 0778-53-2701
2 福井県農業共済組合 若狭支所 小浜市遠敷49-1-2 0770-56-5300
3 福井県農業共済組合 坂井連絡所 坂井市坂井町上兵庫40-15 0776-72-0078
4 福井県農業共済組合 奥越連絡所 大野市明倫町3-37 0779-64-4020

 

類似制度との関係

収入保険制度と重複加入できない類似制度

自然災害による収量減少を対象に補てんする「農業共済」や、米・麦・大豆などの収入減少を補てんする「収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)」、野菜の価格下落を補てんする「野菜価格安定制度」といった類似制度と収入保険制度については選択制とされ、重複して加入することはできません。
<収入保険制度と重複して加入できない類似制度>
・農業共済(園芸施設共済はセットで加入できます(施設内農作物の補償を除く))
・収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)
・野菜価格安定制度
・いぐさ・畳表農家経営所得安定化対策
・加工原料乳生産者経営安定対策

 

収入保険制度の対象外となる品目

コスト増も補てんするマルキン等の対象となっている肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵については、収入保険制度の対象品目から除かれます。
<収入保険制度に加入できない品目に関する補てん制度>
・肉用牛肥育経営安定交付金(牛マルキン)

・肉豚経営安定交付金(豚マルキン)
・肉用子牛生産者補給金制度
・鶏卵生産者経営安定対策

 

収入保険制度と他の類似制度との比較

福井県農業共済組合のホームページに、収入保険制度と他の類似制度(農業共済、ナラシ対策、野菜価格安定制度)の掛金や補てん金の比較を簡易的に行うことができるファイルが掲載されています。ダウンロードしてご活用ください。

 

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お問い合わせ先

福井県園芸振興課

電話番号:0776-20-0427

ファックス:0776-20-0650

メール:engei@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1

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